バー・スナックの開業支援

資金や届出など
行政・財務のお悩み
解消いたします

PICK UP CONTENTS!

バー・スナック
開業までの流れ

  • 1 コンセプト設計客層、単価、スタイル、強みなど店の軸を設計
  • 2 エリア・物件選定コンセプトを基に具体的なエリアと物件を選定
  • 3 資金計画初期費用そして運転資金を3ヶ月分は確保の上、資金計画
  • 4 行政手続き 重要開業に際して必要な資格や許可を行政に届け出
  • 5 内装・設備準備カラオケやボトル棚、冷蔵庫など必要設備を準備
  • 6 仕入れ・メニュー設計仕入れ値を基に料金システム、メニューを設計
  • 7 スタッフ確保ワンオペでやらない場合は、求人を出し、スタッフを確保
  • 8 集客設計紹介やポータルサイト掲載、SNS、Google Mapで集客導線を確保
  • 9 オープン準備オペレーションを確認し万全の体制でオープンに備える
  • 10 グランドオープンお疲れ様でした!でもここからが本番!
カラオケバー・スナックの新規開業は特別な資格がなくても始められる一方で、成功するためにはしっかりとした準備と戦略が必要です。
そして見落とされがちですが、行政への届出などの手続きは非常に重要かつ手間のかかるポイントです。
飲食店営業許可や深夜営業の届出は、物件の構造や設備条件によっては通らないケースもあり、「契約したのに営業できない」というリスクもあります。
また、書類準備や事前確認なども多く、想像以上に時間と労力がかかるのが実情です。
だからこそ、新規開業準備の初期段階から行政手続きも含めて逆算することが重要です。

バー・スナックの
開業・運営・経営に関する記事

開業準備
手続き・法律
契約・お金
運営・集客

収支計画を立てよう

カラオケバー・スナックの新規開業において、収支計画は「なんとなく作るもの」ではなく、事業の成否を左右する設計図です。 多くの失敗例に共通しているのは、「開業できたこと」で満足し、その後の数字を甘く見ていることです。

スナックは一見シンプルなビジネスに見えますが、実際は固定費と売上のバランスで成り立っています。収支計画を立てることで、以下の4つが明確になります。

  • ● 毎月いくら売上が必要か
  • ● 何人のお客様が必要か
  • ● 客単価はいくらに設定すべきか
  • ● どこまで経費をかけられるか
つまり、
「この条件なら成立する」という
ラインを
事前に把握できるのです。
実際の月別収支報告書(例)

月別収支報告書
シミュレーション

夢野ハルの場合
東京近郊から都内の会社に通勤しているOL、29歳。夢は「起業」すること。昼間は働きながら、夜は地元か都内でできる起業を考えている。

店舗財務シミュレーター

カラオケバーやスナックは他の飲食業帯よりも比較的割安で運営できると言われていますが、実際にどの程度かかるかはお店の立地や広さなど様々な条件で変わってきます。

このシミュレーターでは借り入れ後の返済計画や、実際の収支などお店を経営するにあたって運営予算をシミュレーションします。

店舗運営予算を

開業に際して必要な
資格や許可

開業届(税務署)

個人事業を開始する際に、税務署に開業届を提出する必要があります。
これは、事業を開始した日が属する年分の確定申告期限までに提出してください(※2026年より制度変更。確定申告期限は別途確認)。
ただし、青色申告を使いたい場合は開業日から2ヶ月以内に提出など、細かいルールがあるため提出方法や必要書類と併せて国税庁の公式サイトにて確認、若しくは税理士にご相談ください。
開業届

食品衛生責任者(保健所)

飲食店営業許可を取る際には『食品衛生責任者』を設置する必要があります。
都道府県ごとに実地講習会やオンラインで講習を受けることで取得できます。
インターネットで『開業する都道府県名 食品衛生責任者』と検索し、実施要項を確認してください。費用は都道府県によって異なりますが大体1万円~1万2,000円くらいです。
受講すると手帳が交付され、保健所での飲食店営業許可申請の際に写しを提出します。
食品衛生責任者

防火管理者(消防署)

収容人数が30人以上の店舗は、防火管理者の選任が必要です。日本防火・防災協会が実施する講習を受講し、資格を取得します。地域によってはオンラインでの受講も可能です。受講にはWebサイトでの予約が必要です。
一般財団法人日本防火・防災協会の公式ウェブサイトを確認してください。
費用は地域により異なりますが大体、7,000~8,000円くらいです。

防火対象物使用開始届
(消防署)

新たにテナントに入居する際は消防署へ防火対象物使用開始届を営業開始7日前までに提出する必要があります。
届出が受理されると建物の状況、営業形態、工事の有無などにより消防署の職員立ち会いの検査が行われます。
その場合、消化器はあるか?壁紙やカーテンは不燃材料か?誘導灯・消火栓・火災報知器・避難設備は法律に則っているか?などを見られます。これらの設備の準備は内装業者や防災設備業者へ依頼することが一般的です。
防火対象物使用開始届

飲食店営業許可(保健所)

飲食店の営業をする際は事前に保健所から許可を取らなくてはいけません。保健所で申請書が受理された後、実際に保健所の職員が物件まで検査に来ます。
  • ・冷蔵庫には温度計が付いているか。
  • ・蛇口からお湯が出るか。
  • ・厨房内は清潔な状態を維持しやすい構造か。
  • ・調理場と客席はしっかり区分けされているか。
  • ・手洗い場など清潔を保つ設備はあるか。
など他にも検査ポイントがいくつかあるので、内装工事などを入れる場合は事前に問い合わせをしてから着工した方が良いです。
飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店
営業開始届(警察署)

12時以降もお酒を提供する場合は飲食店営業許可に加え、営業開始の10日前までにこの届出が必要です。物件住所の用途地域によってはそもそも深夜営業不可の地域もあるので賃貸契約前に確認が必要です。
届出書以外にも多くの添付書類が必要になりますので要確認。※1
深夜酒類提供飲食店営業開始届

風俗営業許可(警察署)

カウンターでお酒や料理を提供する際に、その行為が「接待」とみなされた場合、「風俗営業許可」の取得が必要となります。「接待」の基準としては、たとえばキャバクラのように「お客さまの近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為」とされています。カラオケを利用客とデュエッ トすることも「接待」とみなされます。風俗営業の場合、原則として深夜12時以降の営業ができなくなります。また、物件周辺に学校や図書館、病院など保全対象施設があると許可は降りません。
物件契約前に確認してください。
申請書を提出すると所轄の警察署と浄化協会の担当者が店舗を訪れ、申請書類に含まれている図面が実際の店舗と同じか検査をします。店内の寸法が図面と同じかレーザー測定器で測り、照明や音響設備の位置・個数は合っているか、店内の見通しは良いかなど細かくチェックします。申請書を提出してから営業許可が降りるまでに土日祝日を除いて約55日間かかります。
こちらも、申請書以外に多くの添付書類が必要です。※1
風俗営業許可

カラオケ著作権
(JASRAC)

カラオケを使用する場合、JASRAC(一般社団法人 日本音楽著作権協会)への許諾契約申込手続きをカラオケ契約時に行ないます。広さにもよりますが、必要経費として最低でも月額3,500円(税別)が掛かります。「カラナビ.net」「『カラオケ使用者連盟』加入取扱業者」に依頼すれば、2割引きで契約が行なえます
JASRAC許諾契約申込書

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