バー・スナック開業に必要な手続き|許可・届出を詳しく解説
開業準備
バー・スナック開業に必要な手続きや許可・届出を一覧でわかりやすく解説。飲食店営業許可や風営法など、開業前に必ず押さえるべきポイントを網羅。行政・財務の無料相談も受付中。
バーやスナックの開業には、主に以下の手続きが必要です。
- ・警察への許可申請(届出)
- ・保健所への許可申請
- ・消防署への届出
- ・税務署への開業届
■詳細解説
バーやスナックの開業では、「どの営業形態に該当するか」によって、必要な手続きが大きく変わります。ここを曖昧なまま進めてしまうと、後からの修正や追加対応が発生し、開業スケジュールに大きく影響することもあります。例えば、
- ・接待を伴う場合 → 保健所への飲食店営業許可申請+警察署へ風営法第1号の許可申請
- ・接待を伴わず深夜営業を行う場合 → 保健所への飲食店営業許可申請+警察署へ深夜酒類提供飲食店の届出
- ・通常の飲食営業 → 保健所へ飲食店営業許可申請
このように、一見同じように見えるバーやスナックでも、営業内容の違いによって必要な手続きが明確に分かれるのが特徴です。
■主な手続き一覧
①警察署への手続き:
一口に風営法や届出といっても実は様々な定義があり、それに併せて細かく許可の種類が分かれております。
- 風営法第1号許可
- 風営法第2号許可
- 風営法第3号許可
- 風営法第4号許可
- 風営法第5号許可
- 特定遊興飲食店営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出
これらは名称が似ていても要件や規制内容が異なるため、正確な判断が不可欠です。この判断を誤ると、営業自体ができない、または違法状態になるケースもあるため注意が必要です。
②保健所への手続き:
飲食店として営業する場合は必須となります。
- ・飲食店営業許可
- ・食品衛生責任者の設置
営業許可の取得には、厨房設備や衛生基準を満たしているかの確認が行われるため、内装工事の段階から基準を意識する必要があります。
③消防関連の手続き:
店舗の規模や設備に応じて対応が必要です。
- ・防火対象物使用開始届出
- ・防火管理者の選任
- ・消防設備の設置・届出
特に居抜き物件の場合でも、現状のままで問題ないとは限らないため、事前確認が重要です。
④税務署関連の手続:
開業後の運営に関わる基本的な手続きです。
- ・開業届の提出
- ・青色申告の申請(任意)
■許可の判断以外にも注意が必要なポイント
【物件契約後に営業できないと判明するケース】
- ・物件の用途地域が営業できない地域のケース
- 例)居住地域等
- ・物件の用途地域は問題ないが、周辺に保全対象施設があるケース
- 例)物件から規定の範囲内に幼稚園や図書館、病院などがある。
- ・前テナントの状態をそのまま使えないケース
- 例)厨房の出入り口に付いていたスイングドアを外してしまっている。
これらは契約後に発覚するとリカバリーが難しく、コストや時間のロスに直結します。
■ポイント
ナイト店舗の開業では、同じ「バー」「スナック」という業態でも、営業内容のわずかな違いで必要な手続きが変わります。
特に「接待の有無」「深夜営業の有無」は判断が分かれやすく、自己判断で進めてしまうと、後から営業形態の見直しや追加申請が必要になるケースもあります。
形式的に手続きを進めるのではなく、営業実態に基づいて正しく整理することが重要です。
■まとめ
ナイト店舗の開業には複数の手続きが関係し、それぞれが相互に影響し合います。
スムーズに開業するためには、手続きを個別に考えるのではなく、営業形態・物件・地域条件を含めて全体を整理した上で進めることが重要です。
初期段階での判断と準備が、その後の開業スピードとリスク回避に大きく影響します。
監修:行政書士・岡 裕也
補足
カラナビ.net掲載の業者では、開業や運営に関する具体的な相談が可能です。検討段階の内容でも問題なく、状況に応じた進め方や注意点について案内を受けることができます。
また、提携している業者には、行政書士による無料サポート対応が可能な場合もあります。
まずは掲載業者へ相談することで、不明点を整理しながらスムーズに開業・運営を進めることができます。
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